厚生労働省は、エステやサロンでの脱毛行為で身体的被害が急増していることに危惧を覚え、再三にわたり各都道府県衛生主管部長を通じて指導しているところです。
(1)用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為は医師免許を有しないものが業として行えば医師法第17条に違反するとしています。
これに対してエステ業界等は、脱毛行為に当たらないように(つまり効果が出ないように)法の網の目をかいくぐって逃れていますが、それでもなお身体的被害の報告は後を絶っていません。エステでの脱毛行為は違法です。効果の少ない、しかも法に触れるエステでの脱毛を選択する理由は何一つありません。
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